武蔵大学体育連合会剣道部
寺院の石段での剣友会メンバーの記念写真

武蔵大学剣友会規約

武蔵大学剣友会規約

第一章 総則

第1条 名称・所存

本会は「武蔵大学剣友会」と称し、本部を東京都練馬区豊玉上1-26-1 武蔵大学剣道部内に置く。

第2条 目的

本会は、会員相互の親睦を図り、併せて武蔵大学剣道部の発展を助成することを目的とする。

第3条 会員

  • 名誉会員:武蔵大学剣道部及び本会の発展に寄与した本会の総会で承認された者。
  • 会員
    • 武蔵大学剣道部に4年間在籍した者及び4年次に在籍した者は、本会会員とする。 但し特に入会を希望しない者は、その卒業式の前日までに本会会長宛書面をもって届け出ること。
    • 武蔵学園に在籍した者で本会に入会を希望し、役員会で承認を得た者。

第4条 入会・退会

  • 入会:前条会員①項の者は、卒業日の翌日を入会日とし、②項の者は入会を希望した次の役員会で承認を得た日とする。
  • 退会:会員は、原則として終身会員とし、特別な場合に限り役員会の承認を得て退会することが出来る。

第5条 除名

会員は、本会の名誉を著しく損なった場合は、役員会の決定により除名されることがある。

第二章 組織

第6条 総会

総会は、本会の最高機関とし、会長の召集により全会員の構成をもって毎年7月に開催し、議長は幹事長とする。総会の決議事項は、

  • 役員の選出(互選)
  • 年次活動方針の承認
  • 年度会計報告及び予算の承認
  • その他重要事項の決定(規約の改定等)

とし、出席者の過半数を持って決定する。

第7条 役員会

役員会は、総会に上程する議案の承認を行う。会長の召集により役員及び剣道部監督の構成をもって、年2回以上開催する。但し、必要に応じその都度年代幹事を加えることが出来る。

第8条 三役会

緊急事案は、三役(会長、副会長、幹事長)の合議により、議案を決定、実施するものとし、その決定事項は事後、役員会に報告し、承認を得るものとする。

第9条 役員

本会は、以下の役員を置く。役員の任期は1年とし再任を妨げない。

  • 名誉会長:1名。名誉会員の中から選出する。
  • 会長:役員の中から選出し、本会の代表として運営の最高責任を負う。
  • 副会長:2名。会員の中から選出し、会長を補佐する。
  • 幹事長:1名。本会員の中から選出し、本会運営の実務的責任を負い、総会の議長及び松森基金の理事長を兼務する。
  • 副幹事長:2名。本会員の中から選出し、幹事長を補佐代行する。
  • 会計監査:1名。本会員の中から選出し、決算等の会計監査を行う。
  • 会計幹事:1名。本会員の中から選出し、本会の会計処理全般と決算業務及び予算案の作成を行う。その補佐を会員も中から任命出来る。
  • 学連幹事:東京都学連剣友連合会の任命する役員となり、本会との連絡調整を行う。他の役員の兼務を妨げない。

第10条 年代幹事

卒業年次毎に原則1名。幹事会を通じ本会の運営を行う他、各卒業年次毎の会員の窓口として連絡、提携を図る。

第三章 会計

第11条 会計年度

本会会計は7月1日から翌6月末日をもって1年とする。

第12条 会費

本会の会員が支払う会費は、原則として年会費とする。但し、記念事業を開催する場合は、その都度、特別会費を徴収することがある。

第13条 その他収入

通常運営会費、記念偉業費を補填するために寄付金を募ることがある。

第14条 会計細則

本会の会計については、別途、細則を設け運営する。

第四章 事業

第15条 記念事業

本会は、剣道部創設周年記念事業、会員の八段昇段祝賀会等の事業を実施する。

第16条 松森基金

  • 本基金は、剣道部員の経済的困窮を、一時的に救済するために、小口融資制度「松森基金」を運営する。
  • 別途、松森基金規約を制定し、この規約に准じて運営する。

第17条 慶弔

会員もしくは家族より次の事項の通知があった場合は各々に応じ定められたお祝い、お悔やみを実施する。

  • 会員が七段に昇段した場合は、3万円相当の記念品を贈呈する。
  • 会員が六段に昇段した場合は、1万円相当の記念品を贈呈する。
  • 当会員が結婚した場合は、祝電を配信する。
  • 本学剣道部員が四段に昇段した場合は、一万円相当の記念品を贈呈する。
  • 会員本人が逝去した場合は、生花と弔慰金(香典)1万円を遺族に送達する。
  • 会員の父母、配偶者、子女が逝去した場合、弔電を配信する。
  • 武蔵大学剣道部員及び師範、部長、監督の父母、配偶者又は子女が逝去した場合は、生花を送達する。
  • 会長は、上記1項より7項以外、必要に応じて慶弔のお祝いもしくはお悔やみを実施できる。

制定・改定履歴

  • 制定平成 2年 10月20日
  • 改定平成 5年 4月24日
  • 改定平成 9年 4月19日
  • 改定平成 11年 3月26日
  • 改定平成 13年 3月31日
  • 改定平成 16年 7月10日
  • 改定平成 19年 7月14日
  • 改定平成 22年 7月17日
  • 改定平成 23年 7月 9日

武蔵大学剣友会会計細則

第1条 男子会員の年会費

男子会員の年会費は、10,000円以上とし、毎年7月末日までに指定口座に振り込むこととする。

第2条 女子会員の年会費

女子会員の年会費は、3,000円以上とし、毎年7月末日までに指定口座に振り込むこととする。

第3条 特別会費

特別会費の額は、記念行事毎に幹事会で決定する。

第4条 寄付金

寄付金は、一口1,000円とし本趣旨に賛同する会員は、毎年7月末日までに指定口座に振り込むこととする。

第5条 指定口座

武蔵大学剣友会 幹事長にお問い合わせください。

制定・改定履歴

  • 制定平成 2年10月20日
  • 改定平成 5年 4月24日